合には、当該仕切り壁までとして差し支えない。
(b)(a)に掲げる方法のほか延焼を防止することが、(a)に規定する方法と同等以上の効力を有する方法と認められる場合には、資料を添えて、首席船舶検査官まで伺い出ること。ただし、(対日本海事協会の発行した証明書を有する難燃塗料をその証明書に記載された条件に従って塗布する場合にあっては、この限りでない。
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